資格としての薬剤師の、薬剤師法が適用される事例

2017年02月08日
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薬剤師ですが、これは医療機関内において医師の処方箋に基づいて薬剤を調合したり患者に対して当該医薬品を手渡しする事ができる薬剤に関する国家資格です。この資格ですが、薬剤師法に基づく薬剤師でなければ名称を名乗れません。薬剤師ですが、同法においては麻薬等を使用した者に関しては、免許取得はできないとされています。 薬剤師に関する法律ですが、免許所持者でなければ薬剤に関する業務を適法にできないというケースが殆どとされています。

ただ、例外的に薬剤師の免許が無い人であっても、同法においては一定の要件を満たした医師、歯科医師、獣医師であれば例外的に薬剤を取り扱う事ができるとされており、一定の要件を満たしていない医師等に関しては薬剤師の調合業務が適用されず、犯罪行為となってしまいます。 薬剤師ですが、業務内容は医療機関以外であれば、ドラッグストア等で医療用医薬品に効果が匹敵する要指導医薬品の取り扱いや説明業務並びに、市販薬で割と効き目が強いとされる第1類の市販薬の取り扱いや説明業務ができるとされています。

説明業務ですが、書面を用いて行われます。第1類に関してですが、説明業務は必要不可欠となっています。説明業務を怠った場合、罰則等が適用されるケースは割と少なくないとされていますし、薬剤に関する知識を持っている以上はプロとしての意識を持って業務に取り組めば、パート労働者であっても2千円以上の時給額を得る事が可能となります。